• ultra pay カード
• PayBlend
株式会社Yeny
チャージの上限金額
• 1回あたりのチャージ上限金額 3万円
• 1ヶ月あたりのチャージ上限金額 12万円
• 累計のチャージ上限金額 100万円
• 残高上限金額 10万円
ultra pay カードの一部券種においては、下記の金額となります。
• 1回あたりのチャージ上限金額 30万円
• 1ヶ月あたりのチャージ上限金額 200万円
• 累計のチャージ上限金額 なし
• 残高上限金額 30万円
• 1回あたりの加盟店利用の上限金額 10万円
• 1ヶ月あたりの加盟店利用の上限金額 12万円
• 累計の加盟店利用の上限金額 100万円
ultra pay カードの一部券種においては、下記の金額となります。
• 1回あたりの加盟店利用の上限金額 50万円
• 1ヶ月あたりの加盟店利用の上限金額 200万円
バーチャル型の場合は有効化手続から5年間
カード券面型はカードに記載された有効期限の日付
「VISA」のマークを表示している下記の加盟店でご利用いただけます。
• 海外のインターネットVisa加盟店
• 日本国内のVisa加盟店 (ただし、一部の加盟店では利用できません。)
ultra pay カードの一部券種においては海外のVisa加盟店でもご利用いただけます。(ただし一部の加盟店では利用できません。)
• プリペイドカードはクレジットカードではありません。
• プリペイドカードのご利用には事前にチャージが必要です。事前にチャージされたご利用可能残高の範囲内でご利用いただけます。残高を超えてのご利用はできません。
• お支払時に、クレジットカードとの併用はできません。
• お支払い方法は、ショッピング1回払いのみとなります。
• カードのご利用はクレジットカード同様、原則本人確認(サイン)が必要となります。
• レシート上は「クレジット売上」と印字される場合があります。
• 店頭やレシート等ではご利用可能残高の照会はできません。アプリ上でご確認ください。
• 利用者都合による返金はできません。
• 紛失・盗難時についても返金はできません。
• 利用規約に従ってご利用ください。
• 利用規約違反等があった際には、サービスを停止させていただく場合がございます。
• ultra pay カード
ultra pay カードアプリ内でご確認ください。
• PayBlend
ご利用のPayBlend提携アプリ内でご確認ください。
当社は資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、毎年3月31日及び9月30日における未使用残高(資金決済に関する法律第3条第2項に定めるところにより算出したもの)の半額以上の額を発行保証金として東京法務局に供託等を行い、利用者の資産保全を行っています。
また万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、上記に従ってあらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社は、利用者が意図しない利用が行われたことにより被った不正利用による損害について、利用者が補償請求をし当社が認めたときは、当社所定の方法で補償します。
詳細は利用規約にてご確認ください。
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、被害の拡大を防止するために必要があると判断したとき、また類似事案の発生を回避するために必要であると判断したときにおいて、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。
受付時間:10:00〜17:00(土日祝日及び当社が定める休業日を除く)
お問い合わせフォーム:https://support.ultra-pay.co.jp/hc/ja/requests/new
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 株式会社Yeny
ULTRAギフトカード
株式会社Yeny
それぞれのギフトカードの支払い可能金額は、以下の媒体に表示されています。ギフトカードは1回使い切りで、ギフトカードへのチャージはできません。
• バーチャル型:電子媒体
• カード券面型:カード券面
有効期限が定められている場合、それぞれのギフトカードの有効期限は、以下の媒体に表示されています。
• バーチャル型:電子媒体
• カード券面型:カード券面
当社が提供する「ultra pay カード」及び「PayBlend提携カード」の一部又は全ての券種の前払式支払手段へのチャージにご利用いただけます。
それぞれのギフトカードでチャージができる券種は、以下の媒体に表示されています。
• バーチャル型:電子媒体
• カード券面型:カード券面
• 共通 :当社のウェブサイト
• 有償での第三者への譲渡は禁止します。
• 利用範囲以外の目的に利用することはできません。
• ギフトカードの券種によってチャージできる前払式支払手段の券種が異なりますので、よくご確認の上で購入してください。
• ギフトカードの利用には、当該ギフトカードでチャージできる有効な前払式支払手段の券種のカードが発行されている必要があります。
• 分割して利用することはできません。
• チャージをする前払式支払手段の利用可能額の上限値を超えてチャージすることはできません。
• 利用者都合による返金はできません。
• 紛失・盗難時についても返金はできません。
• 利用規約に従ってご利用ください。
• 利用規約違反等があった際には、サービスを停止させていただく場合がございます。
ULTRAギフトカード利用規約をご確認ください。
当社のウェブサイト内の所定の場所に設置するお問い合わせフォームへ、所定事項を記入する方法により確認することができます。
確認結果の返答には一定の時間を要します。
当社は資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、毎年3月31日及び9月30日における未使用残高(資金決済に関する法律第3条第2項に定めるところにより算出したもの)の半額以上の額を発行保証金として東京法務局に供託等を行い、利用者の資産保全を行っています。
また万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、上記に従ってあらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、被害の拡大を防止するために必要があると判断したとき、また類似事案の発生を回避するために必要であると判断したときにおいて、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。
受付時間:10:00〜17:00(土日祝日及び当社が定める休業日を除く)
お問い合わせフォーム:https://support.ultra-pay.co.jp/hc/ja/requests/new
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 株式会社Yeny