おかねを、かるく。

ULTRAギフトカード利用規約

本規約は、株式会社Yeny(以下「当社」といいます。)が提供する「本ギフトカード」(第1条第1項で定義。以下同じ。)について規定するものです。本ギフトカードの購入を希望する者(以下、「希望者」といいます。)、本ギフトカードを購入した者(以下、「購入者」といいます。)及び本ギフトカードを贈与された者(以下、「受贈者」といいます。)は、本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに同意します。

  1. 第 1 条(定義)

    1. 「本ギフトカード」とは、当社が発行するカードである「ULTRAギフトカード」(チャージ専用プリペイドカード)を指します(理由のいかんを問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本ギフトカードは、カード券面を発行しないタイプ(以下、「バーチャル型」といいます。)、カード券面を発行するタイプ(以下、「カード券面型」といいます。)にかかわらず、当社が「本ギフトコード」(本条第4項にて定義)等を提供し、その情報をもって「本ギフト通貨」(本条第2項にて定義)により「利用先」(本条第6項にて定義)の前払式支払手段にチャージする機能を有します。
    2. 「本ギフト通貨」とは、資金決済に関する法律上の前払式支払手段である、「利用者」(本条第5項にて定義)が利用先の前払式支払手段へのチャージに利用することができる円単位の通貨を指します。また、未使用の本ギフト通貨のことを「本ギフト残高」とします。
    3. 「本サービス」とは、本ギフトコード及び本ギフト通貨の利用、本ギフト残高の管理、電子媒体等による情報など、当社が提供する本ギフトカードに付帯されるサービス全般を指します。
    4. 「本ギフトコード」とは、本ギフトカードごとの固有のアカウントであり、電子媒体に表示、もしくは本ギフトカードの券面に記載された英数字をいいます。
    5. 「利用者」とは、当社から直接もしくは当社から本ギフトカードの販売の許諾を得た販売店から本ギフトカードを購入した購入者、又は購入者から本ギフトカードを贈与された受贈者及びその転得者、並びにその他当社が認める手段により本ギフトカードを取得した者をいいます。
    6. 「利用先」とは、当社が提供する「ultra pay カード(ultra pay カード利用規約にて定義)」及び「PayBlend提携カード(PayBlend利用規約にて定義)の内、本ギフト通貨を用いてチャージすることができる前払式支払手段をいいます。なお、利用先は、本ギフトカードの種類によって異なり、バーチャル型の場合は電子媒体に、カード券面型の場合はその券面に、又、バーチャル型カード券面型を問わず当社のウェブサイト等に表示します。
    7. 「必要措置」とは、本サービスの一時停止、利用禁止、本ギフトコードの停止、削除、失効、利用者が保有する本ギフト通貨の失効、利用者の保有する本ギフトカードの利用一時停止、利用禁止、その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部をいいます。
  2. 第 2 条(本ギフトカードの購入)

    1. 希望者は、当社から直接もしくは当社から本ギフトカードの販売の許諾を得た販売店(以下、総称して「販売チャネル」といいます。)から、本ギフトカードを購入することができます。
    2. 本ギフトカードの購入方法や購入することができる本ギフトカードは、販売チャネルによって異なり、各販売チャネルにおいて掲示するものとします。
    3. 販売チャネルや購入方法、本ギフトカードの種類によっては、所定の手数料がかかります。手数料は、各販売チャネルにて掲示します。
    4. 希望者がバーチャル型の本ギフトカードを購入した場合、当社は希望者が指定したメールアドレス等にあてて本ギフトカードを送信しますが、送信中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由により希望者に届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。
    5. 希望者が通信販売によりカード券面型の本ギフトカードを購入した場合、当社は郵送その他の方法によって希望者が指定した宛名、住所にあてて本ギフトカードを送付しますが、送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由により希望者に届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。
    6. 希望者が所定の方法にて本ギフトカードの購入手続をしてから当該本ギフトカードが希望者に届くまで、一定の時間を要する場合があります。
    7. 本ギフトカードの購入が完了した後で、当該購入を取消すことはできません。
    8. 本条第1項及び第3条第1項に定める手段のほか、当社が別途認定した方法以外で取得した本ギフトカードについて、利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 第 3 条(本ギフトカードの贈与)

    1. 利用者は、本ギフトカードを利用者の責任において第三者に贈与することができます。この場合、次の条件を全て満たさなければならないものとします。
      1. ①カード券面型の場合は、本ギフトカード券面の隠蔽シールを剥離し、ギフトコードを視認可能な状態にしていないこと
      2. ②贈与を受ける第三者に本規約を理解させるとともに本規約に同意するとの確約を得ていること
    2. 前項各号のいずれか一つでも満たされない場合、利用者は本ギフトカードを第三者に贈与することはできないものとします。
    3. 利用者は、本ギフトカードを有償で第三者に譲渡することはできないものとします。
    4. 本ギフトカードの贈与に関連して利用者に発生した損害や損失、利用者間に発生したトラブルや紛争について、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 第 4 条(本サービスにおける本ギフト通貨の利用)

    1. 本サービスにおける本ギフト通貨は、利用先の前払式支払手段へのチャージのためにのみ利用できるものであり、それ以外の目的に利用することはできません。
    2. 利用者が本ギフト通貨を利用するためには、利用先の利用規約に基づいて利用先のアカウントの発行を受け、有効な利用先のカードが発行されている必要があります。
    3. 利用者は、利用先のチャージ画面等において、本ギフトコードを直接又はQRコードの読み取り等の方法により入力し、当社へ送信することにより、本ギフト残高全額を利用先の前払式支払手段にチャージすることができます。但し、利用先の利用可能額の上限値を超えてチャージすることはできず、この場合利用先へのチャージはできないものとします。また、利用先の前払式支払手段が、必要措置の対象となっているときもチャージができないことがあります。
    4. 前項に定めるチャージを行った結果は、利用先の利用規約に基づき確認することができます。
    5. 本条第3項に定めるチャージを行った場合、本ギフト残高は0(ゼロ)円となり、当該本ギフトコードは利用できなくなります。
    6. 本条第3項に定めるチャージが完了した場合、当該チャージを取消すことはできません。
  5. 第 5 条(利用可能額及び本ギフト残高の確認)

    1. 当社は、本ギフトカードの利用可能額について、バーチャル型の場合は電子媒体に、カード券面型の場合はその券面に表示します。
    2. 未使用の本ギフトカードの本ギフト残高は、前項に定める利用可能額と同額となります。
    3. 利用者は、保有する本ギフトカードの本ギフト残高の範囲内でのみ本ギフトカードを利用することができます。
    4. 利用者が保有する本ギフトカードの本ギフト残高は、当社のウェブサイト内の所定の場所に設置するお問い合わせフォームへ、所定事項を記入する方法により確認することができます。なお、確認結果の返答には一定の時間を要します。又、複数の本ギフトカードの本ギフト残高を確認する場合は、それぞれの本ギフトカード毎に確認をしていただく必要があります。
    5. 前項にかかわらず、第7条に定める有効期限を過ぎた本ギフトカードの本ギフト残高を確認することはできません。
  6. 第 6 条(当社の債務)

    1. 当社は、利用者に対し、利用者が購入した本ギフト通貨代金を受領したときから、販売したギフト通貨に相当する範囲内でのみ債務を負担するものとします。
    2. 当社が利用者に対して本サービスの利用を承認し、当該利用金額が本ギフトカードの本ギフト残高から減少した時点で、併せて本ギフトカードに関する当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
  7. 第 7 条(本ギフトカード及び本ギフト通貨の有効期限)

    1. 本ギフトカードには有効期限が定められている場合があります。その場合、本ギフト通貨は、有効期限内に限り利用することができます。
    2. 当社は、それぞれの本ギフトカードの有効期限について、バーチャル型の場合は電子媒体に、カード券面型の場合はその券面に表示します。
    3. 有効期限が経過することにより、本ギフト通貨は失効し、本サービスを利用することができなくなります。また、失効した本ギフト通貨の払戻しはいたしません。
  8. 第 8 条(安全管理)

    1. 利用者は、本ギフトカードの情報を利用者本人が注意義務をもって管理し、贈与を目的としない第三者への情報の開示、紛失又は破損することがないようにします。
    2. 利用者は、本ギフトコード及びその他の本サービスに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
    3. 当社は、本ギフトカードの盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。
    4. 当社は、本ギフトカードの紛失、盗難、又は第三者による不正利用の可能性が高いと合理的に疑われるときは、当社の判断で、本ギフトカードの利用を制限できるものとします。
  9. 第 9 条(再発行)

    1. 当社の発行した本ギフトカードに以下の初期不良があったときは、本ギフトカードを再発行します。
      1. ①ギフトコードの印字漏れ又は擦れ等の印字不良
      2. ②利用者指定の送付先以外へのギフトカードの送付
      3. ③その他当社の責めに帰すべき事由による初期不良
    2. 当社は、前項に該当する場合を除き、本ギフトカードの再発行をいたしません。
  10. 第 10 条(利用の一時停止又は中止)

    1. 以下の各号のいずれかに該当するときは、利用者への事前の通知を要することなく、本ギフトカードの利用及び本サービスの全部又は一部を制限し又は中止することができるものとします。
      1. ①天災地変、停電、システム障害、通信障害等、やむを得ない事由により本サービスの提供が困難であるとき
      2. ②システムの保守・点検・修理等を定期的に、又は緊急に行う必要があるとき
      3. ③本サービスが犯罪等に利用されたと疑われるとき
      4. ④本サービスの安全性に重大な疑義が生じる等、利用者の保護のためにやむを得ないと判断したとき
      5. ⑤その他やむを得ない事由が生じたとき
    2. 前項により、本ギフトカードの利用及び本サービスの全部又は一部を制限し又は中止したことにより利用者に生じる不都合及び損害等について、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
  11. 第 11 条(必要措置)

    1. 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、必要措置をとることができるものとします。
      1. ①利用者が、法令のほか本規約、本ギフトカードの利用先が定める規約、特約、特別ルールその他のルールに違反したとき
      2. ②当社所定の方法以外の手段(以下、「不正な手段」といいます。)により本ギフトカードを取得し、又は不正な手段により取得された本ギフトカードであることを知りながら利用したとき、あるいは第三者に不正な手段により本ギフトカードを取得させようとしたとき
      3. ③利用者が、当社の提供するサービスにおいて、必要措置その他のサービス利用の制限、又は利用資格の停止あるいは剥奪等の措置を受けていたことが判明したとき
      4. ④利用者本人が、又は第三者を介して、当社に対し、暴力的な行為をし、脅迫的な言動をとり、あるいは法令の許容する範囲を逸脱して不当な要求をしたとき、並びに当社の信用を毀損し、業務を妨害し、もしくはこれに類似する行為をおこなったとき
      5. ⑤本ギフトカードを故意に破損させたと認められたとき
      6. ⑥利用者の所持する本ギフトカードが複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざんされたものであることが判明したとき
      7. ⑦不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的で、本ギフトカードに記載された情報もしくは本ギフトカードの発行に際し利用者のみに通知した情報を、他の利用者から入手し、もしくは提供を促していることが判明したとき
      8. ⑧他の利用者になりすます等、詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明したとき
      9. ⑨本ギフトカード及び本サービスの利用状況に照らし、利用者としての適格性を欠くと判断したとき
      10. ⑩本ギフトカード及び本サービスを利用して宗教活動又は宗教団体への勧誘行為をしていることが判明したとき
      11. ⑪リアルマネートレード又はマネーロンダリング並びにこれに類する行為をしていることが判明したとき、又はその疑いがあるとき
      12. ⑫利用者に関し、本ギフト残高が差押又は仮差押の命令を受けたとき、あるいは破産、民事再生その他の法的倒産手続きが開始されたとき
      13. ⑬利用者が逮捕、拘禁、収監等により本ギフトカード及び本サービスを利用できない状態にあることが判明したとき
      14. ⑭警察や裁判所その他の行政機関から要請又は命令があったとき
      15. ⑮その他当社が利用者として不適当であると判断したとき
    2. 前項により、利用者が必要措置を受けたときは、利用者は本ギフトカード及び本サービスを利用することができません。なお、当社が必要措置として本ギフト残高を失効させたときは、利用者は本ギフト通貨の払戻しを受けることができないものとします。
    3. 前二項により、利用者に損害が生じたとしても、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。
    4. 当社は必要措置の内容、判断に至った経緯その他必要措置に関する事項について、対象となった利用者(その関係者を含む)に対し、開示する義務を負いません。
    5. 本条第1項により、当社に損失が生じたときは、当社は当該利用者に対して当該損失の補償を請求することができるものとします。当社が必要措置として当該利用者の本ギフト残高を失効させた場合において、当該利用者はその本ギフト残高をもって当社の損失に対する相殺を主張できないものとします。
  12. 第 12 条(払戻し)

    1. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、資金決済に関する法律及び前払式支払手段に関する内閣府令に基づき、本ギフト通貨の払戻しを受けることはできません。
      1. ①当社が本ギフトカードにかかるサービスを全面的に終了する場合
      2. ②当社が一部の特定の本ギフトカードを終了する場合
      3. ③当社が特定の本ギフトカードにおいて利用することができる全ての利用先のサービスを終了する場合
      4. ④その他法令等により払戻しが義務付けられている場合
    2. 前項第2号及び第3号に該当する場合に、本ギフト通貨の払戻しを受けることができるのは、対象となる本ギフトカードに限ります。
  13. 第 13 条(非保証及び免責)

    1. 本サービス提供において、利用者が行った不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、利用者及び第三者に対して損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は当該損害について一切責任を負わないものとします。
    2. 当社は、利用者等に対して、適宜利用者等の便宜となる情報提供やご案内を行うことがありますが、その義務を負うものではありません。また、その情報提供やご案内の正確性や有用性を保証しません。
    3. 本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていないことに関しまして、一切保証しません。本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、利用者及び第三者に対して、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
    4. 利用者が利用した機器・通信回線・ソフトウェア等により利用者又は第三者に生じた損害に関しまして、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
    5. 本サービスへのアクセス不能、利用者のコンピュータにおける障害、エラー、バグの発生等、及び、本サービスに関連するコンピュータ、システム、通信回線等の障害に関しまして、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
    6. 利用者が書き込んだ他のウェブサイト等へのURLにより、そのリンク先で生じた損害に関して、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
    7. 当社は、利用者が本ギフトカードを紛失し又は盗難にあったとき、もしくは利用者の過失に起因して利用者に生じた本ギフトカードの利用におけるあらゆる損害及び本ギフトカードの購入に利用される外部の決済サービスが利用者等の意思に反して不正に連携されて利用もしくは処分等されたことにより利用者等に生じた一切の損害について、原則として、その責任を負わないものとします。
    8. 消費者契約法の適用その他の理由により、本条の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害が発生した月に利用者が購入した本ギフト通貨の合計額を上限とします。
  14. 第 14 条(利用者への告知)

    1. 当社は、法令に基づき、当社のウェブサイト等で「資金決済法に基づく表示」として利用者等に情報提供を行います。
    2. 本ギフトカード及び本サービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の所定の場所への掲示、その他当社所定の方法により行います。
    3. 利用者からの本ギフトカード及び本サービスに関する当社への連絡は、当社のウェブサイト内の所定の場所に設置するお問い合わせフォームへの記入又は当社が指定する方法により行っていただきます。
  15. 第 15 条(業務委託)

    1. 当社は、必要に応じて、本ギフトカード及び本サービスにかかる業務の一部を第三者に委託することがあります。
  16. 第 16 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)

    1. 利用者は、自らが現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し確約するものとします。
      1. ①暴力団の構成員(以下、「暴力団員」といいます。)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過していない者
      2. ②暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
      3. ③暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員
      4. ④総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
      5. ⑤社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
      6. ⑥特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
      7. ⑦以下のいずれかに該当する者
        1. (ⅰ)前各号に掲げる者(以下、「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
        2. (ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        3. (ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        4. (ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        5. (ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      8. ⑧その他前各号に準ずる者
    2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
      1. ①暴力的な要求行為
      2. ②法的な責任を越えた不当な要求行為
      3. ③取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      4. ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
    3. 当社は、利用者が前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、利用者に対して当該事項に関する調査を行い又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、利用者は、これに応じるものとします。
    4. 当社は、利用者が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、本ギフトカードの購入申込みを拒否し又は利用者の本規約に基づく本ギフトカードの利用を一時的に制限することができるものとします。
    5. 当社は、利用者が本条第1項あるいは第2項のいずれかに該当した場合、本規約に基づく確約に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本サービス及び本ギフトカードの利用を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、ただちに必要措置を講じることができるものとします。この場合、利用者は当該必要措置以降一切本サービス及び本ギフトカードの購入、利用、贈与及び払戻しができなくなります。
    6. 前項により当社に損失、損害又は費用(以下、「損失等」といいます。)が生じた場合、利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことにより利用者に損害等が生じた場合にも、利用者は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
  17. 第 17 条(本サービスの終了)

    1. 当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了、又は一部の特定の本ギフトカードを終了することがあります。この場合、法令に基づき、当社が提供するウェブサイトなどの方法により、利用者に公告する措置を講じます。
    2. 前項の場合、利用者は当社所定の方法により本ギフト残高の払戻しを求めることができます。但し、一部の特定の本ギフトカードを終了する場合に本ギフト残高の払戻しを求めることができるのは、当該本ギフトカードの利用者に限ります。
    3. 当社は、本ギフト残高を確認したうえで法令に基づき払戻しに応じるものとします。
    4. 前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰さない事由により本ギフト残高が確認できない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
    5. 第1項の公告日から90日を経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は払戻しの手続から除斥されます。
    6. 当社が本条に基づいて本サービスを終了又は特定の一部の本ギフトカードを終了した場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは一切の責任を負いません。
  18. 第 18 条(権利譲渡)

    1. 利用者は、当社が、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含む)に対し、譲渡することができることに同意するものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
  19. 第 19 条(個人情報の取り扱い)

    1. 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。
    2. 当社は、利用者から収集した個人情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。
    3. 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ捜査機関に対して、当社が取り扱う個人情報等を開示することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    4. 利用者は、本サービスの利用者でなくなったときは、当社に対し、本ギフトカードの利用に関し、当社が収集した個人データの消去を請求することができるものとします。当社は、利用者より個人データ消去の請求が行われたときは、遅滞なく当該個人データを消去するものとします。
    5. 当社が利用者から取得する情報の取扱いは当社のプライバシーポリシー(https://yeny.jp/terms_privacy/)に従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
  20. 第 20 条(本規約の変更)

    1. 本規約を変更する場合、当社は、当社所定の方法により一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の終了をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
    2. 本規約の変更後に、利用者が本サービス又は本ギフトカードを利用した場合には、利用者は、本規約等の変更に同意したものとみなされます。当社は、本規約の改定又は変更により利用者に生じた全ての損害について、当社の責に帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
  21. 第 21 条(準拠法)

    1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  22. 第 22 条(裁判管轄)

    1. 本規約に基づく取引に関して利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社Yeny

2024年7月19日初版

2024年10月23日改定